第一書房HOME>再刊現行著作権法の立法理由と解釈
書名:再刊現行著作権法の立法理由と解釈 副題:著作権法全文改正の資料として 叢書名: 著者名:小林尋次 著 発行日:2010.11.19 ISBN:978-4-8042-0779-7 C3032 \4000E 判型:A5判 頁数:270頁 定価:本体4,000円+税
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<主な内容目次> 再刊にあたって−再刊の意義(大家重夫) 序 目次 諸論 1 本稿執筆の動機 2 現行著作権法の全文改正の必要 3 本稿執筆のねらい 第1章 著作権の本質論 1 著作権の本質論は立法および解釈上の必要条件 2 著作権の本質論の解明 (1)一元説 (2)二元説 (3)三元説 3 各国著作権法制と著作権学説 4 我国現行著作権法と著作権学説 第2章 著作権保護の沿革 1 「著作権」なる用語解説 2 著作権保護態様の変遷 3 著作権に関する法律思想の変遷 (1)特許説 (2)反射利益説 (3)絶対権説 (4)所有権説 (5)財産権説 (6)人格権説 (7)競争権説 (8)労働権説 第3章 著作権保護の客体(著作物論) 第1節 著作物の意義 1 精神的作品たること 2 独創性のあること 3 文芸学術又は美術(音楽を含む)の範囲に属すること 4 立法論 (1)著作物の本質の明文化 (2)第二次的著作物 (3)「文芸学術又は美術の範囲」と言う用語 (4)著作権の存在を公証する問題 第2節 各種の著作物 1 文書 2 演述 3 図画 4 建築 5 彫刻 6 模型 7 写真 8 演奏歌唱 9 映画 10 立法論 (1)著作物例示の整備,系統的羅列の必要 (2)応用美術品 (3)学術上の図画と美術上の図画 (4)写真 (5)実演芸術 (6)映画の著作権 (7)題号保護 (8)書簡,日記類の保護 (9)肖像の保護 第3節 著作権保護の客体たることを法律で否定されている著作物 1 複製自由の著作物 2 官公文書の意義(著作権法第11条第1号) 3 公開せる裁判所,議会並政談集会に於て為したる演述の意義(著作権法第11条第2号) 4 新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報および時事を報道する記事の意義(著作権法第11条第2号) 5 新聞紙又は雑誌に掲載した政治上の時事問題を論議した記事の意義(著作権法第20条) 6 時事問題についての公開演述の意義(著作権法第20条ノ2) 第4章 著作権保護の主体(著作権者論) 第1節 著作者の意義 1 「著作者」と「著作権者」の差異 2 著作者の意義の法定 3 嘱託による著作および職務上の著作 4 著作者の推定 5 原著作者と著作権 第2節 第二次的著作者 1 第二次的著作者の意義 2 第二次的著作の法定 3 第二次的著作者の著作権 4 各種の第二次的著作者 (1)翻訳 (2)映画化 (3)翻案,変曲等 (4)編輯 (5)異種複製 (6)録音(写調) 5 原著作者,第二次著作者および新著作者の相互関係解明 6 立法論 (1)第二次的著作に関する規定の仕方 (2)「著作者ト看做ス」の字句 (3)「適法ニ複製シタル」の字句 (4)著作権法第19条の整備 第3節 共同著作者 1 共同著作者の意義および種類 2 共同著作者の著作権 3 共同著作物と著作者人格権 4 共同著作物と区別すべき合作品 (1)楽譜と歌詞 (2)小説と挿絵 (3)未完成著作物の増補 (4)補助者の強力 5 立法論 (1)共同著作に関する立法例 (2)共有,総有,合有 第5章 著作権(財産権)の内容 第1節 著作権の発生 第2節 著作権に包含される各種の権能 1 著作権者の権能の意義と種類「複製」 2 各種の権能 (1)増製権(狭義の複製権) (2)発売頒布権 (3)興行権 (4)設計図等の実施権 (5)放送権 (6)口演権 第3節 原著作者の第二次的著作に対する権能 1 第二次著作(改作)に対する権能の意義 2 著作権法第19条解釈上の問題 第4節 著作権と著作物所有権との関係 第5節 著作権の譲渡及相続 1 著作権の譲渡 2 著作権の相続 3 立法論 (1)人格権および財産権を統合して規定すべきこと (2)著作物の財産的利用権の内容を明確化すること 第6章 出版権の設定 第1節 「出版権設定」が著作権法中に挿入された経緯 1 出版権保護を制定した理由 2 出版権保護の方法論 第2節 出版権の意義および努力 1 出版権の性質 2 出版契約の性質 3 出版権の内容 (1)出版権の目的たる著作物の種類 (2)出版権者の権利義務 (3)出版権の存続期間 (4)著作者の特別権利 4 出版権の得喪変更 5 出版権侵害に対する救済 第3節 出版権に関する立法論 1 出版競争の適正化 2 出版契約法の整備 第7章 私益と公益との調整 第1節 著作権保護否定の著作物 第2節 著作権の保護期間 1 保護期間の意義 2 著作者の死後30年間の原則 3 共同著作物の保護期間 4 無名又は変名著作物の保護期間 5 団体名義の著作物の保護期間 6 翻訳権の保護期間 7 写真の保護期間 8 保護期間の計算方法 9 「発行又は興行したるとき」の意義 第3節 著作物の利用自由(複製権の制限) 1 利用自由(複製権の自由)の意義 2 利用される著作物は「既ニ発行シタルモノ」に限ること 3 利用者は出所明示の義務があること 4 自家利用個人的利用の自由 5 官庁の自家利用の自由 6 引用又は抜萃の自由 (1)自己の著作物中に節録引用 (2)教科書作成の為の抜萃蒐輯 7 適正なる目的のための転用の自由 (1)脚本又は楽譜の転用自由 (2)文芸学術の著作物と美術の著作物の相互の転載自由 (3)図画と彫刻物模型との相互転用の自由 8 適正なる目的のための興行又は放送の自由 (1)収益目的等なき興行および放送の自由 (2)蓄音機レコードを興行又は放送の用に供する自由 9 自由利用の場合における著作物変更の禁止 第4節 法定許諾制度 1 著作権者不明の著作物の発行又は興行 2 著作権者の居所不明その他著作権者との協議不能の場合の発行又は興行 第5節 強制許諾制度 1 放送権に対する強制許諾 2 写調権に対する強制許諾 第6節 有償公有制度(附追及権制度) 第8章 著作者人格権 第1節 著作者人格権保護の意義 第2節 著作者人格権の内容 1 著作物公表に関する権能 2 著作物の創作者たることに関する権能 3 原作尊重に関する権能 第3節 著作者人格権の性質 1 著作者の一身に専属するの特質 2 著作者死後の人格権保護 3 著作物原本の所有権者と著作者人格権との関係 第4節 著作物の原本および著作権の差押禁止 1 差押禁止の意義 2 著作者本人に対する強制執行の場合 3 著作者の相続人に対する強制執行の場合 4 著作権の譲受人に対する強制執行の場合 第5節 人格権侵害に対する民事上の救済方法 1 著作者が生存中の場合 2 著作者の死後の場合 第6節 著作者人格権に関する立法論 1 著作者人格権保護の規定の仕方 2 肖像権,書簡日記類の私的秘密保護 第9章 著作権侵害に対する民事上の救済方法 第1節 偽作の意義 第2節 偽作に対する民事上救済手段の内容 1 損害賠償の請求権 2 不当利得の返還請求権 3 偽作物の仮差押と偽作行為の仮処分 4 物権的請求権 5 偽作訴訟の当事者適格 第3節 偽作監視制度の必要性 第10章 著作権侵害の刑事上の責任 1 犯罪行為 2 親告罪 3 刑罰 4 犯罪物件の没収 5 公訴の時効 索引 1,人名索引 2,法律・条文索引 3,用語索引 附録 1 旧著作権法−明治32年当時 2 明治43年著作権改正法 3 大正9年著作権改正法 4 昭和6年著作権改正法 5 昭和9年著作権改正法 6 旧著作権法−昭和45年当時 解題 小林尋次について−水野錬太郎「著作権法」を手直ししようとした学者行政官(大家重夫) |